◎黒木昭雄の「たった一人の捜査本部」 http://blogs.yahoo.co.jp/kuroki_aki

 本事件での警察の捜査について疑問を持ち、独自にリサーチを行った警察ジャーナリスト故黒木昭雄氏のページ。記事が整理しきれていない部分もありますが、黒木氏がこの事件に疑問を持ったきっかけから始まって、現地調査の内容、再捜査依頼の活動等、詳細が記録されてます。情報量は膨大ですが、お時間のある方は是非隅から隅までご覧頂きたいと思います。リンクされている証言動画の数々も必見です。

 

◎警察庁 <http://www.npa.go.jp/

 全国の都道府県警を管轄する警察庁のサイト。この中でご注目頂きたいのは以下のページです。

「被疑者の公開捜査について」 [.pdfファイル]

 平成10年10月1日に警察庁から各都道府県警へ向けて出された、公開捜査の要件を定めた通達です。行政文書である為読むのが面倒と思われるかもしれませんが、この裁判の争点を理解する上では一番と言っていいほど重要な文書ですので、本サイトの”「逮捕状発付」「指名手配」「公開捜査」の違い”をお読みいただいた上で、是非この通達をお読みいただきたいと思います。

捜査特別報奨金制度の実施および指名手配

 公開捜査となった当初には、これらのページに掲載されていたりリンクされていた文書・画像には、小原氏を犯人と断定する文言が書かれていました。今でも、警察庁の地方機関である東北管区警察局のトップページのには、指名手配対象者を「犯人」と断定する表現が使われています。

※「トピックス」欄の「凶悪事件指名手配犯人の逮捕にご協力を」(2014.4.8現在)

 

◎明るい警察を実現する全国ネットワーク <http://www.ombudsman.jp/akarui/

 この裁判の原告側弁護士清水勉氏が代表を務める市民団体。同サイトにアップされている、以下の2つのPDFファイルは必見です。

盛岡地方裁判所平成22年(ワ)第452号訴状

 本裁判の訴状。プライバシー保護等の為、一部変えてあります。

「岩手県警・殺人犯ねつ造公開捜査事件 捜査の密行性の原則と公開捜査という敗北」

 2011年のシンポジウムで本裁判の説明に使用した資料。

 

日本弁護士連合会 < http://www.nichibenren.or.jp/ >

 日本弁護士連合会(日弁連)のサイト。日弁連は、警察庁長官及び岩手県警本部長に対して公開捜査ポスターやWeb上の表記で小原氏を犯人だと断定した文言を載せた事について、警告を行いました。

「岩手県警察本部等による指名手配及び捜査特別報奨金に関する人権救済申立事件(警告)」

※小原氏を犯人だと断定した例→2010年7月1日に宮古駅で撮影したポスター。「犯人逃亡中!」「…少女を殺害した犯人です。」「犯人を全国に指名手配し…」「犯人発見にご協力を!」と、やたらと「犯人」という言葉が使われています。

 

岩手県警察ホームページ <http://www2.pref.iwate.jp/~hp0802/

 岩手県警のページ。「捜査・捜索情報(情報提供お願いします)」のページから「指名手配」ポスターへのリンクが貼られています。かつてはこの県警のページから貼られていたポスター画像に、小原氏を犯人と断定する文言が書かれていました。

 

◎犯罪捜査規範http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F30301000002.html

 警察の捜査活動について規定した規則。

 

◎平松総合調査事務所http://tantei708.com/

 故黒木昭雄氏と共に、現地調査活動を行った平松直哉氏が代表を務める調査事務所のページ。本社事務所内に、黒木氏が在官中に受賞した時のメダルや、原稿、写真などを展示した「捜査するジャーナリスト黒木昭雄記念館」が併設されています。(要事前予約)

※「捜査するジャーナリスト黒木昭雄記念館」には、facebookページ(公開ページ)もあります。